FTKKについて

当協議会の概要

透明性
公正かつ公平、一般消費者にも分かりやすい業界を構築する
創造性
既成概念にとらわれず、顧客目線で新しい価値創造を目指す
柔軟性
不動産業と多彩な業界知見とを連携する柔軟な発想を持つ
目的 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号、以下「不特法」という。)に基づく不動産特定共同事業の業務の適正な運営の確保と不動産特定共同事業の普及推進を通じ、投資者の保護と不動産特定共同事業の健全な発展を図ることを目的とします。
事業の内容
  1. 不動産特定共同事業に関する調査研究
  2. 不動産特定共同事業に関する提⾔及び意⾒の具申に関する業務
  3. 不動産特定共同事業の広報活動
  4. 不動産特定共同事業に関する情報提供
  5. 会員相互の⽀援、交流、連絡を⾏うこと
  6. 不特法第62 条に規定する不動産特定共同事業協会の⾏う業務の調査研究
  7. その他当法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
会員
  1. 正会員
    不動産特定共同事業に関わる事業者で、本協議会の目的に賛同する法人
  2. 賛助会員
    本協議会の目的に賛同しその事業を賛助する法人・個人

※ 正会員は一般社団法人の社員となります。

入会要件 当協議会に入会しようとする者はのの定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けていただきます。理事会の承認においては以下の要件を満たしていただきます。なお当協議会の活動に寄与するものとして、理事会が入会を要請した法人はこの限りではありません。

正会員の入会要件

  1. 不動産特定共同事業法に基づく許可もしくは登録を受けていること。
  2. 正会員2社以上の推薦があること。

賛助会員の入会要件

  1. 正会員1社以上の推薦があること。

正会員、賛助会員として申込する法人(入会申込法人の役員を含む)、個人が次の各号の一に該当するとき、またこれに準ずる事由により、理事会が正会員、賛助会員として相応しくないと認めるときは入会を認めません。

  1. 刑事事件(微罪を除く)の被疑者として逮捕され、または被告人として訴追されている者。
  2. 納税に関し、反則事件として調査を受け、告発されている者。
  3. 不動産特定共同事業を営むうえで、業務上遵守すべき行政法令等に、、又は業務上遵守すべき行政法令等に基づき監督処分を受けた日から5年を経過していない者。また不特法第6条に規定する欠格事由に該当している者。
  4. 銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失っている者。
  5. 不動産特定共同事業に関し、顧客、投資者から重要な項目について苦情が出され、処分が終わっていない者。
  6. 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第6号に規定する暴力団員との関係その他、事業に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、不動産特定共同事業の信用を失墜させる恐れがある者。
  7. 本協議会の目的に反する活動、又はその目的を達成するために本協議会が行う事業と相容れない活動を行っている者。
入会金及び
年会費
(入会費)正会員10万円。賛助会員5万円。
(年会費)正会員24万円。賛助会員12万円。
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日

入会案内・各種書式

入会申込書のダウンロードはこちらから